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遺産分割のやり直しって出来るの?どうやって?

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遺産分割をやり直しすることは可能か?

遺産分割を行っている時に自分たちでは思ってもいないようなことが起きたりすることがあります。

その場合には遺産分割が正しくされていないということにもなりかねないのですが、実際にそういう時には遺産分割自体をやり直す事が出来るのでしょうか。

結論はというとい可能です。

実際にどういうシチュエーションでそういうことがおこるのかというと、遺産分割協議を行なった後に、新しい遺産が見つかるというような場合です。

そんな時には新しい部分についてのみ分割協議の対象になります。

ちなみにもし相続する人の一部があえて遺産を知りながらも隠していた場合、または新たに見つかった遺産が全体の大部分を占めている場合は、既に行っている遺産分割協議は無効だったと主張が出来ます。

手続きが止まっている状態の場合

これは遺産の分割手続きが土地の場合などに起こりやすい事象ですが、不動産に住むから分割した金額を残りの人に支払うということがあります。

その内容の遺産分割協議書を作成したものの、手続きが進まないということがありますが、その場合は家庭裁判所で調停手続きを行ったり審判手続きを行うことが必須になってくるのです。

勝手にやり直しが出来る?

ちなみに遺産分割自体を勝手にやり直しは出来るものなのでしょうか。

結論からいうと遺産分割をする人すべての同意が必要ですので、それはできませんのでしっかりと一人ひとりから同意をもらう必要があります。

確実に手続きを行っていかないと無効になってしまうのがこの手続きです。

そのため失敗をしないように、確実に分割が出来るように連携を取りながらスムーズにやり直しの手続きを進めていきましょう。

ただし、通常の遺産分割手続きと同様に、素人たちだけでおこなうというものは非常に効率が悪いので可能であればプロを絡めて行ったほうがスムーズに行きます。

極力遺恨を残さないようにしなければいけないので気を付けて手続きをしていきましょう。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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