内縁の妻の場合の相続はどうなる?
遺産の時の相続人はどうなっていく?
遺産相続をするときには様々なパターンがありますので正直言ってどれが正解というものはありません。
それは相続をする人たちの環境がそれぞれ全く違うからであって、その都度柔軟に変わっていく必要があるからです。
しかし、相続人にかんしては法律で決まっているのである程度はかっちりとしています。
というのが相続できる人間は法定相続人というふうにあらかじめ法律で定められているからです。
内縁の妻の場合は遺産はどうなる?
それでは内縁の妻にも遺産相続はいくのでしょうか。
結論としては内縁の妻には遺産はいきませんしできません。
通常やはり血縁関係ということで縛りがありますので血の繋がっていない内縁の妻というカテゴリーでは法律も対応ができないということです。
しかし、家族はその人をほったらかしで、実際は内縁の妻が献身的に尽くしてきたなんてことも中にはありますのでなんとかしたいという声も聞こえてくるのが現状です。
内縁の妻にも遺産がもらえるようにするには?
そこで考えられていること、それがどうやったら内縁の妻にも遺産がもらえるようになるのかということです。
実は答えは簡単で遺言状をあらかじめ準備しておき、遺産は内縁の妻に配分されるという旨を書いていけばオーケーです。
法定相続人については遺言状があればそれの方が効力は上回りますので安心できます。
しかし、遺言状はドラマで見るような単純なものではなく非常に気を使わなければいけません。
確実にするのであればサポートが必要
実は直筆の遺言状であれば絶対に守らなければいけない事項というものが複数あります。
それができていないとその遺言状は無効になってしまいますのでデリケートな問題なのです。
だからこそここでは税理士の先生などを交えてプロの意見を聞いておくということが必要ではないでしょうか。
そうすることでもれが全く無くなりますのでスムーズにものことは進んでいくというわけです。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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