相続税の納付方法
相続税の納税に必要な納付書を作る
地方自治体に納める税金は役場が納付書を作成し納税者に郵送します。納税者は郵送されてきた納付書を使って税金を納めるのですが、相続税の場合、納付書は国から送られてきません。自分で納付書を作る、または相続税の申告を税理士さんに依頼していれば納付書を作ってもらうことができます。
相続税はそれぞれの相続人が支払う必要があります。そのため、複数の相続人がいる場合は一人が一括で納めるのではなく一人ずつ納付書を作成して払わなければいけません。また、相続税の支払い期限は相続開始日から10か月以内となっています。
相続税は所定の場所で納める
納付書が用意できましたら所定の場所に納税します。信用金庫や郵便局、銀行等の金融機関であれば納付書を持参することで納税することができます。また、税務署で納税する場合は相続税申告書を提出した税務署でのみ納税することができます。
納付する金額が30万円以下の場合のみコンビニで納税することができます。コンビニで納税する場合は、事前に納付書を税務署に持っていきコンビニでも納税できるようになるバーコード付きの納付書を発行してもらう必要があります。
簡単に納税できる便利なインターネットの納税
一般的な社会人は平日の昼間に時間を作れず納税可能な金融機関や税務署に行くことができません。平日休みがある人なら、仕事が休みの日に納税することが可能ですが土日休みの人は金融機関や税務署が開いていないため納税したくてもできない状況が続いていました。
そこで、平成29年1月4日よりとても便利なインターネット納税が始まりました。インターネットで納税するためにはクレジットカードが必要になり、一括払いから分割払いまで幅広く対応しています。でも、納付額が1000万円を超えるような税額は納付できないので注意が必要です。
また、納税金額1万円ごとに76円税別の手数料が発生するため納税する前に確認しておきましょう。相続税を納める機会は一生に一度あるかないかのことなので自分で納付書を作ることに不安を覚える人もいます。慣れないことをすると失敗してしまう可能性もあるので、専門家に任せた方がイイかもしれませんね。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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