認知した子供の遺産相続はどうなってしまうの?
認知した子供(非嫡出子)の遺産相続はどうなる?
色んなシチュエーションでの遺産相続がありますが、トラブルになるということも当然のことながら起こりえます。
そんな中でもしっかりとした対応をしていかなければいけないものですが、いかんせんほとんどの人が遺産相続をしたこともなく、ましてやそこでトラブルになったこともありませんのでどうすれば良いのか分からないというのが現状です。
さらには今回は非嫡出子(婚外子)がいる場合という特殊なシチュエーションを想定してみますが、そうなってしまうと余計に大変なことになってしまうのです。
というのも、通常の相続人からするとそのような人たちに対しては少なからず良い感情は持っていないことが多いからなのですが、当然の事ながらたとえ非嫡出子であっても認知をしており条件が整えば遺産相続を行うことはできますので情報はしっかりと把握しておかなければいけません。
遺言書を残しておくことは大切!
ほとんどの場合は今回のようなケースでの相続の場合は話し合いだけでは解決できません。
というのが、法定相続人をたどっていき自分たちが知らないところで新たな相続人が出てくるというのがほとんどの人は許せないと思うからです。
だからこそ、そういう時にもめないように被相続人が生きている間に遺言書を書き残すということがとても大切です。
そこで実際の遺産の分割方法についてを指定しておけばしっかりとした対応をすることができますので安心できます。
専門家に相談すると良いメリットとは?
このような相続のケースだと争いがおこることが非常に多いため、あらかじめ弁護士の先生に相談をしておくとすべてにおいてスムーズに進みます。
そして、そのような専門家に依頼をすると色んなメリットが出てきます。
代表的なのは、法的手段にのっとって解決をしてくれる、自分が話し合いを相手としなくてよい、素人が行うよりも解決の手法の幅が広いというものがあるのです。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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