遺産相続の登録免許税について免除措置があるって本当?
遺産相続の登録免許税 免除措置とは
遺産相続において様々なことをしなければいけませんが、その手続きとは別に免除になるものというものもありますので、その辺の知識も併せて仕入れておくと相続が非常にスムーズです。
今回は遺産相続の登録免許税について免除措置が取られる場合がありますので、そちらについて説明します。
それは具体的にどのようなことかというと、平成30年度の税制改正が行われたのですが、それにより、相続に起因する土地の所有権の名義変更を行う場合に登録免許税を一部条件を満たすことにより免税とすることが出来るようになったのです。
免除措置が受けられる条件には何がある?
それでは実施兄免除措置が行われるための条件としてはどのようなものがあるのでしょうか。
それには3つ条件がありますので確認していきましょう。
その3つとは、相続による土地の所有権の移転登記をする場合や相続により土地を手に入れた人が相続登記をしていないのに死亡場合、そして相続人が平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に、被相続人の名義とする相続登記を行う場合を指します。
具体的な免税措置が行われる状況とはどんな時なのか?
相続により土地を手に入れた人が相続登記をしていないのに死亡してしまった場合が一番分かりやすいので確認をしてみましょう。
それでは相続により土地を手に入れた人が相続登記をしていないのに死亡をしてしまった場合ですが、平成30年4月1日~平成33年3月31日に申請された登記に関しては、1回目に限り登録免許税を免税とするということになったのです。
もちろんこれは繰り返しにはなりますが、期間が平成30年4月1日~平成33年3月31日までに申請されたものと限定されていますので、その点はしっかりと理解をしたうえで手続きを行っていく事が必要になります。
もし自分自身でどうすれば良いのか分からない、というのであれば専門家のアドバイスをもらうということも必要になりますので利用してみるといいかもしれません。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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