お腹の胎児は相続権はあるのか?
お腹の中にいる胎児の相続権はどうなる?
様々な相続者がいるのが遺産相続ですが、実は知られていないことがたくさんあります。
実際に知識を付けていく事は悪いことではありませんので今回はお腹の中にいる胎児についての相続権はどうなるのか、ということについてご紹介します。
一般的にはさすがにおなかの中にいるだけでは相続権は発生しないだろうと思われているようですが、実は日本では民法でその点がしっかりと記載されています。
実は民法第886条で、胎児は相続については、既に生まれたものとみなすという内容が記載されているのです。
要はお腹の胎児の認識がされている状態であれば相続の権利は発生します。
しかし、実際に相続になった場合でも胎児はまだこの世に生まれていないということになりますし、もし何かの事情で生まれてこれなくなった場合にはその権利はどのようになるのでしょうか。
気になってしまうとついさらに先を知りたくなりますよね。
相続権があっても適用されないことはある?
実はその話には続きがありまして、同じく民法第886条にて第二項に追加の記載があります。
その標記が、前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しないということなので、ようはお腹の中にいる状態であればすでに相続権が発生しているものの、死産してしまうと相続権は適用しないということになるわけです。
これを見ると本当によく考えられた法律だということを多くの人が理解できるのではないでしょうか。
胎児の相続権に関しては基本は例外的扱い!
とは言いつつも、基本的には相続に関しては対象が自然人ですのでまだ生まれていないお腹の赤ちゃんに相続権があるというのは例外的事項なのです。
参考までですが、おなかの赤ちゃんにはどのような権利能力があるのかというと、今回の相続、そして第三者の不法行為による損害賠償請求権、あとは遺贈を受ける権利ということでかなり限定されていることが分かります。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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